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保証会社紹介制度(滞納家賃一時立替制度)

アパートをお探しの高齢者・障害者・ひとり親世帯の方へのご案内です。

【お問い合せ】
住まいサポートセンター
電話番号:03-6379-1420 ファクシミリ:03-6379-4233

1.制度のあらまし

高齢者、障害者、ひとり親家庭の居住を支援します

「保証人がいない」「入居後の生活が不安」等の理由で、アパートなどの民間賃貸住宅に入居しにくい高齢者、障害者、ひとり親世帯の方を、入居や居住継続がしやすくなるように保証会社を紹介する制度です(保証会社による審査あり)。

保証会社による金銭保証が利用できます

保証人の代わりに、家主に保証会社が金銭保証をします。(「3.保証の内容」をご覧ください。)

2.制度を利用できる方

◆世田谷区に2年以上お住まいで、次の1~3のいずれかに該当する方

  1. 高齢者(60歳以上)の単身世帯、または高齢者のみの世帯(現在は家族と同居しているが、民間賃貸住宅に入居することにより単身・高齢者のみ世帯となる場合も可)
  2. 障害者世帯
    障害者手帳等で確認します。
    身体障害者→身体障害者手帳
    知的障害者→愛の手帳
    精神障害者→精神障害者保健福祉手帳
  3. 18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯

3.保証の内容

入院や予想外の出費等で、やむを得ず家賃・共益費を滞納した場合などに、保証会社が一時的に立て替え払いします。 この立て替え払いはあくまでも一時的なもので、入居者の支払い義務が免除されるわけではありません。

  • 退去時の原状回復費用については、保証会社の認める範囲以外は保証の対象となりません。
  • 保証会社が立て替え払いした家賃等については、後に保証会社からの請求に基づきお支払いください。なお、このとき別途手数料がかかる場合があります。

4.利用方法

  • 民間賃貸住宅への入居や更新契約の際に、審査申込をします。(※ご利用の際、緊急連絡先は必要となります。)
  • 利用手続きには、資格等の確認のため、次の書類等が必要となります。
  • 身分を証明するもの(健康保険証、運転免許証、パスポートなど)
  • 収入状況のわかるもの(年金通知、課税証明、給与明細など)
  • 住民票の写し1通(世帯全員のもの。続き柄の記載要)

5.保証料

  • 利用申し込み時に不動産店で保証料をお支払いください(更新までの2年分一括払い)。金額は「月額家賃および共益費等の30%」となります。ただし、月額家賃と共益費等の合計額が5万円を下回る場合は、5万円として計算します。
  • (例1)月額家賃7万円・共益費5千円の場合・・・
    (7万円+5千円)×30%=2万2千500円(保証料)
  • (例2)月額家賃4万円・共益費3千円の場合・・・
    4万円+3千円)=4万3千円は5万円として計算
    5万円×30%=1万5千円(保証料)
  • 保証料の助成制度があります。「6」をご覧ください。

6.保証料の助成・請求

入居者が支払った保証料相当額の半額(ただし2万円が限度)を、初回の保証契約に限り区が助成します。

  • 賃貸契約時に不動産店でいったん保証料の全額を支払い、転居後サポートセンターから送付される申請書に基づき助成申請をしてください。
  • ただし、生活保護受給世帯は除きます。

7.制度利用上の注意

  • この制度は、物件そのものをあっせん・紹介するものではありません。物件はご自分の家賃支払い能力等を考えて、ご自分でお探しください。
  • 制度の利用にあたっては保証会社の審査があり、保証契約できない場合があります。
  • 家賃の滞納が続いた場合、家主から退去請求されたり、契約更新を拒否されたりすることがあります。この点は通常の賃貸契約と同じですので、ご注意ください。
  • 保証会社の立て替え分についてもお返しいただけない場合は、次回の制度利用ができなくなり、退去請求されることがあります。
  • 制度を利用された方につきましては、緊急時などに区の福祉関係所管等が迅速に対応するため、あらかじめ必要な事項をうかがうことがあります。
  • その他、ご不明な点については、住まいサポートセンターまでお問い合わせください。
   

居住支援制度概要図

  

≪個人情報の取り扱いについて≫
この制度の運営にあたり(一財)世田谷トラストまちづくり(住まいサポートセンター)が収集する個人情報は、制度利用資格の確認、緊急時対応のため本人状況の把握及び区関係所管への情報提供、当財団を経由して保証会社・区に提出する書類の写しの保管以外の目的には使用しません。

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