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情報公開制度のご案内

一般財団法人世田谷トラストまちづくり(以下「財団」という)では、区民の皆様からの請求に応じて情報を開示する情報開示請求をはじめ、広報活動、情報提供などにより財団運営の透明性の向上に努めていきます。

1. 開示する情報

開示することができる情報は、財団が作成し又は取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録で財団が保有しているものです。ただし、新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます。

2. 開示請求できる方

  • 世田谷区内に在住、在勤、在学の人
  • 世田谷区内に事務所(事業所)を有する人、法人、団体
  • 情報の開示を必要とする理由を明記して請求する人、法人、団体

3. 開示請求の方法

財団の窓口にて「情報開示請求書」を提出されるか、郵送してください。

4. 開示の決定

開示請求があったとき、15日以内に情報の開示の可否を決定します。ただし、事務処理上やむを得ないときは、決定するまでの期間を延長することがあります。

5. 情報の開示方法

文書、図面、写真は閲覧又は写しの交付により、フィルムは視聴又は写しの交付により、電磁的記録は印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付若しくはディスプレイに出力したものの視聴又は他の電磁的記録媒体に複写したものの交付により行います。

6. 情報の一部開示

情報の一部に非開示となる情報が記録されている場合はその部分以外を開示します。

7. 非開示となる情報

  • 法令等の定めにより、公にできないと認められる情報
  • 特定の個人が識別できるもの、個人の権利利害を害するおそれがあるもの
  • 法人、個人に関する情報で、事業運営上の地位が損なわれると認められるもの
  • 人の生命、身体、財産、権利の保護及び公序良欲の維持に支障があるもの
  • 財団並びに公共団体間における審議、協議等の情報で円滑な意思決定等が損なわれるおそれがあるもの
  • 財団の情報で適正な事務事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

8. 費用の負担

情報の閲覧又は視聴については無料とし、情報の写しの作成及び送付に要する経費は、ご請求者の負担となります。

  • カラー以外のものA3サイズ以下1枚10円
  • カラーのものA3サイズ以下1枚100円
  • その他技術的に困難なもので外部委託を必要とするものはその実費相当額
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