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みどりの保全・創出制度

市民緑地制度

世田谷のみどりや屋敷林を未来に伝え残す

市民緑地とは、都市に残された民有地のみどりを保全し、地域に憩いの場を提供することを目的とした都市緑地法によって定められている制度です。

当財団が土地所有者の方と契約を結び、維持管理を行います。これを地域に公開することにより、皆に親しまれる憩いの場としてみどりが活かされます。
また、市民緑地に指定されると、所有者の方にはみどりの維持管理や固定資産税・都市計画税・相続税について優遇措置が受けられるメリットがあります。

市民緑地の魅力をまとめた「世田谷の市民緑地ガイド改訂版」ができました!

※パンフレットの無断転載等の行為はご遠慮ください。

制度概要一覧

対象となる
土地の条件
民有地の緑地
300平方メートル以上の広さを持つひとかたまりの民有地
公道に接していること(一部でも可)
契約期間 5年以上(相続税の優遇措置は20年以上の契約が条件)
公開の方法 常時公開
年末年始を除く、毎日午前9時~午後5時
(11月~3月は午前9時~午後4時)
土地所有者
のメリット
  1. 固定資産税、都市計画税の10割減免
  2. 相続課税対象となる市民緑地契約をした土地の評価を2割軽減
    (契約期間が20年以上の場合)
  3. 維持管理の手間と費用の軽減
    (年間の必要な緑地の維持管理を当財団が行います)

※ただし、生産緑地地区内の土地は、「市民緑地」の対象とはなりません。その他、詳しい要件等については財団までお問い合わせください。市民緑地契約地は常時募集中していますので、お気軽にご相談ください。

問合せ 市民緑地担当  電話番号:03-6379-1620
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