Array ( ) 寄附のお願い

寄附のお願い

一覧に戻る
寄附で支援したい

私たちの身近にある自然や歴史的・文化的な環境を守り育み、また世田谷ならではの住民主体のまちづくり活動の人材育成、資金助成、居場所づくり支援などを進めていくために、トラストまちづくり会員制度の他、寄附も募っています。寄附金は、財団が行う公益事業に活用させていただきます。また、利用目的を指定された寄附金は、その目的に合わせ、トラスト基金、まちづくり活動基金に入れて、大切に使わせていただきます。

会員・寄附者の名前掲載について

1年につき10口(個人会員は10,000円、団体会員は100,000円)以上の会費、および同等額の寄附をいただいた個人・法人・団体の方は財団ホームページにお名前を掲載させていただきます。掲載は、次年度末までとさせていただきます。
(掲載を希望されない場合は、お手数ですが財団までご連絡ください)

寄附者一覧

皆さま等から、総額560,159円のご寄附をいただきました。〔令和6年9月30日現在〕

1万円以上の寄附をいただいた地域団体 令和6年度(7団体) ※敬称略

  • 二子玉川花みず木フェスティバル
  • フラワーランド集いの会実行委員会
  • サントリービバレッジソリューション株式会社
  • 生活クラブリサイクル会
  • 世田谷にみどりいっぱいの会
  • 株式会社フェイスネットワーク
  • 三井住友海上火災保険株式会社
世田谷にみどりいっぱいの会
感謝状贈呈式の様子

世田谷にみどりいっぱいの会
感謝状贈呈式の様子(2024年12月9日)

株式会社フェイスネットワーク
寄附金贈呈式の様子

株式会社フェイスネットワーク
寄附金贈呈式の様子(2025年2月18日)
SDGs私募債による寄附金を始めて受け入れました。

SDGs私募債とは
地域社会への貢献を目的に、資金調達のために私募債を発行する企業から、私募債を受託する金融機関が受け取る私募債発行手数料から資金(発行金額の0.1~0.2%程度)を拠出し、SDGsの達成に向けた取り組みを支援し、持続可能な社会の実現に貢献する団体などに引受手数料の一部を発行企業が指定する各種団体への寄付・寄贈または企業等へのご支援に充当する債券のこと

フェイスネットワークとは
住みたい街として人気の東京 城南3区エリア(世田谷区、目黒区、渋谷区)を中心とした、主に新築一棟RCマンションによる不動産投資支援事業を展開し、土地の仕入・設計・施工・物件販売から賃貸の入居者募集・物件管理に至るまで、すべてを自社で管理するワンストップサービスを提供しています。投資用不動産の活用を通じてオーナー様の夢の実現をサポートするとともに、デザインと居住性を両立させたマンション開発を通じて、城南3区エリアでの入居者の理想のライフスタイルを叶え続けています。

三井住友海上火災保険株式会社
感謝状贈呈式の様子

三井住友海上火災保険株式会社
感謝状贈呈式の様子(2025年5月30日)
世田谷区内での雨庭普及に向けて寄附いただきました。

世田谷にみどりいっぱいの会
感謝状贈呈式の様子(2025年12月18日)

世田谷にみどりいっぱいの会
感謝状贈呈式の様子(2025年12月18日)

[特別会員一覧] 期間:永年

団体特別会員(15団体) 500,000円以上の寄附をいただきました ※敬称略

  • 世田谷園芸商組合
  • 東京都米殻小売商業組合
  • 世田谷支部
  • 世田谷区私立幼稚園
  • PTA連合会
  • 小杉造園株式会社
  • 東京ガス株式会社西部支部
  • 大成建工株式会社
  • 東京成城ロータリークラブ
  • 23区南生活クラブ生活協同組合
  • 株式会社西友 環境対策室
  • 東神開発株式会社
  • 桜丘区民センター運営協議会
  • NPO法人樹木・環境ネットワーク協会
  • 株式会社 長崎管財
  • 東京成城新ロータリークラブ
  • 有限会社双電工業

個人特別会員(18名) 100,000円以上の寄附をいただきました ※敬称略

  • 都留 佳苗
  • 秋山 尚男
  • 有住 享子
  • 金川 千尋
  • 松島 里枝
  • 杉浦 嘉男
  • 田中 重義
  • 斉藤 恵津子
  • 匿名 3名
  • 小出 仁志
  • 城谷 朋子
  • 橋本 弘
  • 辛島 静枝
  • 齋田 孝
  • 大蔵 圭一
  • 男鹿 芳則
  • 福王寺 一彦
  • 大井 比呂子

寄附の方法

窓口

財団事務所およびビジターセンターの窓口や、イベント開催時に直接お承ります。

財団事務所

住所  :世田谷区松原6-3-5
開所時間:8時30分から17時15分
休所日 :土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始
電話番号:03-6379-1620

ビジターセンター

住所  :世田谷区成城4-29-1
開所時間:9時30分ら16時30分
休所日 :月曜日・年末年始、ただし月曜が祝日の場合は開館。翌平日が休館。
電話番号:03-3789-6111

お支払いの方法

ご利用可能なカードは VISA・MASTER・JCB・AMEX・Diners となります。
※アナザーレーン株式会社・アルファノート株式会社の決済サービスを利用しています。

クレジットカードでのお支払いを希望される場合は、以下のフォームで各項目を選択・入力し、個人情報のお取り扱いについてを一番下までご確認いただいた上で、同意にチェックをして送信ボタンをクリックしてください。

メールアドレス[必須]
寄附金額の選択[必須]
個人情報のお取り扱いについて[必須]

以下の個人情報保護方針をスクロールして「同意する」にチェックしてください。

個人情報のお取り扱いについて

1. 事業者の氏名または名称

公益財団法人世田谷トラストまちづくり

2. 個人情報保護管理者(若しくはその代理人)の氏名又は職名、所属及び連絡先

保護情報保護管理者:(公財)世田谷トラストまちづくり管理課長
電話番号:03-6379-4300

3. 個人情報の利用目的

当財団にお寄せいただいた個人情報は、財団からのご連絡のために利用いたします。

4. 個人情報の第三者提供について

取得した個人情報は法令に基づく場合または本人の同意がある場合を除いて第三者に提供することはありません。

5. 個人情報の取扱いの委託について

委託をする際は、利用目的の範囲内で適法にこれを行います。

6. 個人情報を与えなかった場合に生じる結果

個人情報を与えることは任意です。個人情報に関する情報の一部をご提供いただけない場合は、お問い合わせ内容に回答できない可能性があります。

保有個人データの開示等および問い合わせ窓口について

ご本人からの求めにより、当財団が保有する保有個人データに関する開示、利用目的の通知、内容の訂正・追加または削除、利用停止、消去および第三者提供の停止(以下、開示等という)に応じます。 開示等に応ずる窓口は、以下「当財団の個人情報の取扱いに関する苦情、相談等の問合せ先」を参照してください。

個人情報利用目的の公表および開示等の手続きについて

個人情報の安全管理措置について

取得した個人情報については、漏洩、減失またはき損の防止と是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。お問い合わせへの回答後、取得した個人情報は当社内において削除致します。

個人情報保護方針

当財団ホームページの個人情報保護方針をご覧ください。
個人情報保護方針

当財団の個人情報の取扱いに関する苦情、相談、開示請求等の問合せ先

個人情報問い合わせ窓口
お問い合わせ窓口担当:個人情報保護管理担当
住所:東京都世田谷区松原6丁目3番5号
電話:03-6379-4300
FAX:03-6379-4233

お近くのゆうちょ銀行・郵便局で会費をお振込いただく方法です。郵便局で「払込取扱票」に以下の口座をご記入の上、お振込みください。

口座番号00170-8-19800
加入者名 (公財)世田谷トラストまちづくり
  • 口座加入者名変更手続き中のため、令和8年4月末までは、加入者名を「(一財)世田谷トラストまちづくり」と記載してください。

(1)お名前 (2)住所 (3)電話番号を明記のうえ、現金書留にて、下記までお送りください。

(公財)世田谷トラストまちづくり トラストまちづくり会員担当
〒156-0043 世田谷区松原6-3-5

税制上の優遇措置を受けることができます

具体的な控除額につきましては、所得税、法人税については管轄の税務署、住民税につきましては、お住いの自治体等にご確認ください。

個人のお客様

世田谷トラストまちづくりへの寄附は、確定申告により、税制上の優遇措置を受けることができます。

所得税
[国税]
所得控除 寄附金 ー 2,000円 = 所得税率を掛ける前の「所得金額」から控除
※所得から控除できる金額は、総所得金額の40%が限度です。
個人住民税
[地方税]
東京都内にお住まいの場合
 都民税
 (寄附金 ー 2,000円)✕ 4% = 都民税から控除
世田谷区にお住まいの場合
 区民税
 (寄附金 ー 2,000円)✕ 6% = 区民税から控除
  • 所得税の控除は、確定申告の際に「領収書」のご提出が必要です
  • 個人区民税は、お客様の住民票の所在地である市町村が税額控除対象団体として世田谷トラストまちづくりを認定している場合に限りますので、認定につきましては、住民票所在地の各自治体にご確認ください。

法人のお客様

法人税の計算において、「一般の寄附金」とは別枠で、「特定公益増進法人に対する寄附金」として一定の限度額内での損金算入が認められます。

一般寄附金(資本金等の金額 ✕ 0.25% + 所得金額 ✕ 2.5%)÷ 4
特定公益増進法人に
対する寄附金
(資本金等の金額 ✕ 0.375% + 所得金額 ✕ 6.25%)÷ 2
 ※「資本金等」= 資本金と資本準備金の合計額